米イリノイ州、全米初の「仮想通貨取引税」成立|業界団体が猛反発

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この記事の要点

  • イリノイ州知事が法案に署名、全米初の仮想通貨取引税が成立
  • 2027年から交換・移転・保管に0.2%課税、業界団体は反発

全米初、イリノイ州が仮想通貨取引税を新設

米イリノイ州のJ.B.プリツカー知事は2026年6月16日、デジタル資産(仮想通貨)への新たな課税を盛り込んだ2027会計年度(FY27)予算関連法案「SB3019」に署名しました。

法案の成立により、イリノイ州では2027年1月1日からデジタル資産の交換・移転・保管サービスに0.2%の税が課されることになり、仮想通貨(暗号資産)の取引行為そのものを対象とする州税は全米で初の導入となります。

課税の対象となるのは所得や売却益ではなく取引行為そのもので、利用者が自身の口座間で仮想通貨を移動する場合も課税対象に含まれます。

業界団体Crypto Council for Innovation(CCI)は制度導入に反対し拒否権の発動を求めていましたが、プリツカー知事は予算関連法案へ署名し、新税は成立しました。

0.2%税の仕組みと州外ブローカーへの影響

デジタル資産税の課税対象と適用範囲

成立したデジタル資産税は、ブローカーが顧客に代わってデジタル資産の交換・移転・保管を行う活動を対象としており、法律上は「デジタル資産関連事業活動」と定義されています。

この行為に対しては対象となるデジタル資産の価値の0.2%が課され、税の徴収は取引を仲介する仮想通貨ブローカー(取引所など)が担うことになります。

一方で、課税の対象は顧客のために行う取引に限定されており、ブローカー自身の資金で売買する自己勘定取引は対象外とされています。

無登録での事業継続はクラス3重罪に

課税の対象は州内のブローカーに限られず、イリノイ州の顧客から得た売上高が過去12か月で10万ドル(約1,600万円)以上となる州外の遠隔ブローカーにも及びます。

対象事業者は州内に事業拠点を持つ事業者と同様に扱われ、2027年1月1日までに歳入局(Department of Revenue)への登録を済ませる必要があります。

登録を行わないまま州内で事業活動を続けることは違法とされており、法案には登録義務に加えて各種の罰則規定も盛り込まれました。

申告義務の不履行や帳簿保存義務違反、虚偽申告などがあった場合には、「クラス3重罪」に問われる可能性があります。

CCI「最も懲罰的な税」と猛反発

こうした課税や登録義務、罰則規定の導入を受け、業界団体のCrypto Council for Innovation(CCI)は制度そのものに強く反発しています。

CCIは今回の制度を「全米で最も懲罰的なデジタル資産税」と評し、デジタル資産だけを対象とした不公平な課税だと批判しています。

同団体は「我々が求めているのは特別扱いではなく、公平性だ」と訴え、株式や債券、デリバティブ(金融派生商品)の交換・移転・保管には同様の州税が存在しないと指摘しました。

CCIは制度そのものだけでなく、広範な予算案に課税条項が盛り込まれたことで、関係者が十分に意見を表明する機会を得られなかった点についても問題視しています。

加えて、課税開始時期がデジタル資産・消費者保護法(DACPA)の施行時期と重なることから、事業者に追加的な対応負担が生じるとの懸念も示しています。

イリノイ州のプリツカー知事が、全米でも最も厳しいデジタル資産課税に署名しました。

この法案は、デジタル資産の利用に対してイリノイ州の住民に過度な負担を課す前例のない税制度を生み出すものであり、結果として州内からイノベーションや開発者が流出する可能性があると指摘されています。

州独自ルール先行に連邦議会との対立懸念

CCIが反発するデジタル資産税のほか、SB3019にはターゲット広告サービスを提供する事業者への10%課税やソーシャルメディア事業者への手数料も盛り込まれており、イリノイ州はデジタル経済全体への課税範囲を広げています。

これに対しCCIは、米連邦議会がデジタル資産課税の全国的な枠組みづくりを進めるなかで、州ごとに独自の制度を先行導入すべきではないとの立場を示しています。

同団体は、各州が個別に課税ルールを設ければ事業者の対応負担が増加し、いわゆる「50州それぞれのパッチワーク」が生じる恐れがあると警告しています。

制度は2027年1月1日に施行される予定で、対象となる事業者は登録手続きや徴収体制の整備を進める必要があります。

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Source:CCI X投稿 / イリノイ州知事室
サムネイル:AIによる生成画像

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