子どもがいない夫婦や独身者の相続人は誰か。義理の両親やきょうだいと遺産分割するケースも【相続の範囲・注意点3選】

9 時間前 1

子どもがいない夫婦や独身の人が亡くなった場合、相続はどのように行われるのでしょうか。夫婦であれば「配偶者がすべての遺産を相続できる」と考える方もいるかもしれませんが、実際には親や兄弟姉妹にも相続権があります。独身の場合も、親や兄弟姉妹、甥や姪などが相続人となる可能性があり、法定相続人がいない場合は遺産が国庫に帰属することになります。

どちらのケースでも、十分な準備がないまま相続が発生するとトラブルにつながる恐れがあります。生前にできる対策について正しい知識を持つことが重要です。

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【子どもがいない夫婦の相続人は誰か】配偶者と親、または兄弟姉妹が相続権を持つ 

子どもがいない夫婦の場合、亡くなった人の親が存命であれば相続人は配偶者と親になります。法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1です。親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となり、この場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

配偶者は義理の両親や兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、関係が悪い場合はトラブルになりかねません。特に不動産など分けることが難しい遺産があると、分け方をめぐって争いが生じやすくなります。このようなトラブルを防ぐため、遺言書の作成、生前贈与、生命保険の活用など、生前から計画的な対策が有効です。

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【独身者の相続人は広い範囲】法定相続人がいない場合、遺産は国庫に帰属することも

独身の人が亡くなった場合、子どもがいる場合は子どもが相続人となります。子どもがいない場合は両親、両親もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。注意すべきは代襲相続で、兄弟姉妹が亡くなっていると甥や姪が相続人になります。ただし兄弟姉妹の代襲相続は1度限りで、その孫には相続権が及びません。

法定相続人が誰もいない場合は相続財産清算人が選任されます。債権者への弁済や特別縁故者への財産分与などの手続きが行われた後、余った財産は国庫に帰属することになります。友人や団体に財産を渡したい場合は、遺言で遺贈を指定することが有効な対策です。

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【相続相談は早めに専門家に】公的機関から民間まで、状況に応じて使い分ける

相続について相談できる窓口には市役所、税務署、家庭裁判所、弁護士会などの公的機関があります。公的機関では弁護士や税理士が無料で相談に乗ってくれますが、相談時間は基本的に30分程度と短く、必ずしも相続に特化した専門家が対応するとは限りません。

相続トラブルがある場合や、複雑な事情がある場合は、民間の弁護士事務所に相談するのが最適です。初回無料としている事務所も多いため活用しましょう。相談を有効活用するには、事前に相談内容を整理しておくこと、参考となる資料を持参することが重要です。問題解決に向けて早めに動くことが、トラブル回避のカギとなります。

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